この政令は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第一章、第三章 及び第四章に規定する支払等、資本取引 その他の取引 又は行為に係る管理 又は調整 並びに法第六章の二の規定による報告等に関し必要な事項等を定めるものとする。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年五月十日
( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百八十九号による改正