この政令は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第一章、第三章 及び第四章に規定する支払等、資本取引 その他の取引 又は行為に係る管理 又は調整、法第六章の二の規定による報告等 並びに法第六章の二の二の規定による外国為替取引等取扱業者遵守基準に関し必要な事項等を定めるものとする。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正