外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #

第一章 総則

分類 政令
@ 施行日 : 令和四年五月十日 ( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月27日 14時39分


1項

この政令は、外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「」という。第一章第三章 及び第四章に規定する支払等、資本取引 その他の取引 又は行為に係る管理 又は調整 並びに法第六章の二の規定による報告等に関し必要な事項等を定めるものとする。

1項

法第六条第一項第七号ニに規定する政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。

一 号

約束手形(次項に規定する証券 又は証書に該当するものを除く

二 号

法第六条第一項第七号イ 若しくは 又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支払のために使用することができるもの

2項

法第六条第一項第十一号に規定する政令で定める証券 又は証書は、財務省令で定める譲渡性預金の預金証書 その他の証券 又は証書とする。

3項

法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める市場デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。

一 号

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項第一号 及び第四号から第六号までに掲げる取引のうち、金融商品(同条第二十四項に規定する金融商品をいう。以下この条において同じ。)、金融商品に係る権利 又は金銭債権(金融商品であるもの 及び金融商品に係る権利であるものを除く次項第一号において同じ。)を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによつて決済されるものを除く

二 号

金融商品取引法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(同項第二号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係る取引を除く

4項

法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める店頭デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。

一 号

金融商品取引法第二条第二十二項第一号 及び第五号から 第七号までに掲げる取引のうち、金融商品、金融商品に係る権利 又は金銭債権を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによつて決済されるものを除く

二 号
金融商品取引法第二条第二十二項第三号に掲げる取引
5項

法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格、商品の価格 その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引 又はこれに類する取引(法律 又は法律に基づく命令の規定により業務 又は事業として行うことができるものに限る)であつて、財務省令で定めるものとする。

1項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

金融指標

金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標 又はこれに類似の指標をいう。

二 号

市場デリバティブ取引

金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。

三 号

店頭デリバティブ取引

金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。

四 号

金融商品取引所

金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。

五 号

金融商品市場

金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。

六 号

外国金融商品市場

金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。

七 号

市場デリバティブ取引等

市場デリバティブ取引 又は外国金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引に類する取引をいう。

八 号

金融商品取引業者

金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者 及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。

九 号

通貨に係る市場デリバティブ取引

次に掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引をいう。

金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引のうち、通貨の売買取引に該当するもの

金融商品取引法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(同項第二号に掲げる取引に係るものを除く)のうち、通貨に係るもの

金融商品取引法第二条第二十一項第二号に掲げる取引 又は同項第三号に掲げる取引(同項第二号に掲げる取引に係るものに限る)のうち、通貨の金融指標に係るもの

十 号

通貨に係る店頭デリバティブ取引

次に掲げる取引に該当する店頭デリバティブ取引をいう。

金融商品取引法第二条第二十二項第一号に掲げる取引のうち、通貨の売買取引に該当するもの

金融商品取引法第二条第二十二項第三号に掲げる取引のうち、通貨に係るもの(に掲げる取引に該当するものを除く

金融商品取引法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 又は同項第三号に掲げる取引のうち、通貨の金融指標に係るもの
十一 号

金融商品取引所の会員等

金融商品取引法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。

十二 号

対外支払手段等

対外支払手段 又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)をいう。

十三 号

対外支払手段等の売買取引等

対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引 又は市場デリバティブ取引等に該当するものを除く)又は金融商品市場 及び外国金融商品市場以外で行う通貨に係る市場デリバティブ取引と類似の取引(対外支払手段等の売買取引に該当するものを除く)をいう。

十四 号

銀行等間外国為替市場

銀行 その他の者であつて業として対外支払手段等の売買取引等を行う者相互間において電気通信設備が用いられて対外支払手段等の売買取引等が行われる市場をいう。

2項

財務大臣は、法第九条第一項の規定に基づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引(法第二十条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)に係る取引の停止を命ずるときは、第一号に定める取引にあつては告示により、第二号 又は第三号に定める取引にあつては第二号 又は第三号に掲げる者に対する通知により、その停止を命ずる取引の範囲を指定してするものとする。


ただし第一号に掲げる者が行う同号に定める取引にあつては、その停止を命ずる取引の範囲の指定を告示により行うこととした場合にはの目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該取引の範囲の指定は、財務省 及び日本銀行における掲示 その他の財務省令で定める適切な方法により、することができるものとする。

一 号

銀行等間外国為替市場において業として対外支払手段等の売買取引等を行う居住者のうち財務省令で定める者(第五項において「特定外国為替市場参加者」という。

対外支払手段等の売買取引等に係る契約に基づく債権の発生、変更 又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)であつて、銀行等間外国為替市場において行うもの

二 号

金融商品取引所の会員等

次に掲げる資本取引

対外支払手段等の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第九号イ 又はに掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引

金融指標等先物契約(通貨の金融指標に係るものに限る。以下 この項において同じ。)に基づく債権の発生等に係る取引のうち、金融商品取引所の開設する金融商品市場において行うもの

対外支払手段等の売買契約 又は金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第十号に掲げる取引に該当するもの

三 号

金融商品取引業者

その他の財務省令で定める者 次に掲げる資本取引

対外支払手段等の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第九号イ 又はに掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引と類似の取引であつて、外国金融商品市場において行われるもの

金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引と類似の取引で外国金融商品市場において行われるもの
3項

財務大臣は、前項ただし書に規定する方法による指定をして資本取引に係る取引の停止を命じたときは、その旨 及び その命令の内容(当該停止の命令の対象として指定をした資本取引の内容 及び当該停止を命じた期間をいう。)を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。

4項

法第九条第一項に規定する政令で定める期間は、第二項の規定により命ずる停止については、一月を超えない範囲内で財務大臣の定める期間とする。

5項

第二項の規定により資本取引の停止を命ぜられた特定外国為替市場参加者、金融商品取引所の会員等 又は金融商品取引業者 その他の財務省令で定める者は、前項の財務大臣の定める期間内において当該指定された資本取引を行つてはならない。