外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第七条の三 # 国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

法第十八条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号
二 号
地方公共団体
三 号
人格のない社団 又は財団
四 号

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人

五 号

国 又は地方公共団体が資本金、基本金 その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号次号 及び第八号に掲げるものを除く

六 号
外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行 又は我が国が加盟している国際機関
七 号

勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約 及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。第十一条の四において同じ。)を締結する勤労者

八 号

金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券 及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く)の発行者

九 号

前各号に準ずるものとして財務省令で定めるもの