法第十八条第一項に規定する政令で定める小規模の支払 又は支払等は、十万円に相当する額以下の支払 又は支払等とする。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
第七条の二 # 銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正