外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第七条の二 # 銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

法第十八条第一項に規定する政令で定める小規模の支払 又は支払等は、十万円に相当する額以下の支払 又は支払等とする。