法第十八条第一項第一号に規定する本邦内に住所 又は居所を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であつて、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によつて当該外国人のその属する国における住所 又は居所を確認することができないものとする。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
第七条の二の二 # 法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正