外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第七条の二の二 # 法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

法第十八条第一項第一号に規定する本邦内に住所 又は居所を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であつて、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第二条第五号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によつて当該外国人のその属する国における住所 又は居所を確認することができないものとする。