この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
金融指標
金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標 又はこれに類似の指標をいう。
市場デリバティブ取引
金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。
店頭デリバティブ取引
金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。
金融商品取引所
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。
金融商品市場
金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。
外国金融商品市場
金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。
市場デリバティブ取引等
市場デリバティブ取引 又は外国金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引に類する取引をいう。
金融商品取引業者
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者 及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。
通貨に係る市場デリバティブ取引
次に掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引をいう。
金融商品取引法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(同項第二号に掲げる取引に係るものを除く。)のうち、通貨に係るもの
金融商品取引法第二条第二十一項第二号に掲げる取引 又は同項第三号に掲げる取引(同項第二号に掲げる取引に係るものに限る。)のうち、通貨の金融指標に係るもの
通貨に係る店頭デリバティブ取引
次に掲げる取引に該当する店頭デリバティブ取引をいう。
金融商品取引法第二条第二十二項第三号に掲げる取引のうち、通貨に係るもの(ハに掲げる取引に該当するものを除く。)
金融商品取引所の会員等
金融商品取引法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。
対外支払手段等
対外支払手段 又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)をいう。
対外支払手段等の売買取引等
対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引 又は市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。)又は金融商品市場 及び外国金融商品市場以外で行う通貨に係る市場デリバティブ取引と類似の取引(対外支払手段等の売買取引に該当するものを除く。)をいう。
銀行等間外国為替市場
銀行 その他の者であつて業として対外支払手段等の売買取引等を行う者相互間において電気通信設備が用いられて対外支払手段等の売買取引等が行われる市場をいう。