法第十九条第三項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。
一
号
二
号
法第十九条第一項に規定する支払手段 又は証券(それぞれ財務省令で定めるものに限る。)であつて、その価額として財務省令で定める方法により計算した額(当該支払手段が二以上ある場合、当該証券が二以上ある場合 又は当該支払手段 及び証券が合わせて二以上ある場合には、それぞれの価額として財務省令で定める方法により計算した額の合計額)が百万円(我が国との経済取引の状況 その他の事情を勘案し、特定の地域を仕向地 又は積出地として当該支払手段 又は証券を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合として財務大臣が定める場合にあつては、十万円)に相当する額を超えるもの
貴金属(財務省令で定めるものに限る。)であつて、その重量(当該貴金属が二以上ある場合には、それぞれの重量の合計重量)が一キログラムを超えるもの