法第十六条の二に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合 及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
事業として貯金 又は定期積金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合 及び水産加工業協同組合連合会