財務大臣は、法第二十一条第一項 又は第二項の規定に基づき居住者 又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。
ただし、同項の規定に基づき居住者 又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合において、当該資本取引の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該資本取引の指定は、財務省 及び日本銀行における掲示 その他の財務省令で定める適切な方法により、行うことができるものとする。