外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第十一条の二 # 特別国際金融取引勘定の取扱い等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

法第二十一条第三項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社 及び同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)及び金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る)とする。

2項

法第二十一条第三項に規定する政令で定める者は、外国に主たる事務所を有する法人(外国法令に基づいて設立された法人を除く)及び本邦法人である法第十六条の二に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)の営業所のうち非居住者であるものとする。

3項

法第二十一条第三項第一号に規定する政令で定める預金契約は、次の各号に掲げる預金契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす預金契約(譲渡性預金に係るものを除く)とする。

一 号

法第二十一条第三項第一号に規定する非居住者のうち金融機関である者 その他財務省令で定める者との間の預金契約 払戻しについて期限の定めがない預金契約にあつてはその払戻しが当該預金契約を解除した日の翌日以後に行われ、払戻しについて期限の定めがある預金契約にあつてはその払戻期限が当該預金契約を締結した日の翌日以後に到来すること。

二 号

法第二十一条第三項第一号に規定する非居住者のうち前号に掲げる者以外の者との間の預金契約 当該預金契約が、払戻しについて期限の定めがある預金契約で、その払戻期限が当該預金契約を締結した日から起算して二日を経過した日以後に到来し、かつ、当該預金契約に基づく預入の金額が財務大臣が定める金額以上のものであること。

4項

法第二十一条第三項第三号に規定する政令で定める証券は、外国法令に基づいて設立された法人が発行する社債、外国の政府 及び地方公共団体が発行する公債 並びに外国の政府機関 及び国際機関が発行する債券 その他財務大臣が定める証券(以下この条において「外国公社債等」という。)とする。

5項

法第二十一条第三項第四号に規定する政令で定める取引 又は行為は、次に掲げるものとする。

一 号
非居住者預金契約等 又は他勘定預金契約等に付随する非居住者との間のデリバティブ取引
二 号
外国公社債等 又は流動化証券の保有に伴う非居住者との間のデリバティブ取引
三 号

前二号に掲げる取引の担保の目的で行う非居住者との間の外国公社債等、国債証券 又は流動化証券の貸借契約 又は寄託契約に基づく債権の発生等に係る取引

四 号
非居住者に対する国債証券の譲渡
五 号
売戻し条件付きの国債証券の非居住者からの取得
六 号
譲渡した買戻し条件付きの国債証券の非居住者からの取得
七 号

買戻し条件付きの国債証券の譲渡を行うため又は第一号 若しくは第二号に掲げる取引の担保の目的で行う国債証券の貸借契約 若しくは寄託契約 若しくは金銭担保付きの国債証券の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引を行うためにする非居住者 その他財務省令で定める者からの国債証券の取得

八 号
流動化証券の非居住者からの取得 又は非居住者に対する譲渡
九 号
流動化証券の譲渡を行うためにする流動化証券のその発行者からの取得
十 号
非居住者との間の金銭担保付きの外国公社債等、国債証券 又は流動化証券の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
十一 号

他の特別国際金融取引勘定承認金融機関(法第二十一条第三項の規定により同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)を設けることについて財務大臣の承認を受けた金融機関をいう。以下この条 及び第十八条の七第二項第一号において同じ。)との間の次に掲げる取引 又は行為であつて、当該取引 又は行為に係る資金の運用 又は調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるもの

預金契約(譲渡性預金に係るものを除く)に基づく債権の発生等に係る取引

金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
非居住者預金契約等 又は他勘定預金契約等に付随するデリバティブ取引
外国公社債等 又は流動化証券の保有に伴うデリバティブ取引

又はに掲げる取引の担保の目的で行う外国公社債等、国債証券 又は流動化証券の貸借契約 又は寄託契約に基づく債権の発生等に係る取引

外国公社債等、国債証券 又は流動化証券の取得 又は譲渡
金銭担保付きの外国公社債等、国債証券 又は流動化証券の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
6項

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

非居住者預金契約等

法第二十一条第三項第一号に規定する非居住者との間の預金契約で政令で定めるもの、非居住者との間の金銭の貸借契約 又は外国公社債等 若しくは流動化証券の非居住者からの取得 若しくは非居住者に対する譲渡をいう。

二 号

他勘定預金契約等

他の特別国際金融取引勘定承認金融機関との間の前項第十一号イ 若しくはに掲げる取引であつて当該取引に係る資金の運用 若しくは調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるものに係る契約 又は他の特別国際金融取引勘定承認金融機関との間の外国公社債等 若しくは流動化証券の取得 若しくは譲渡であつて当該行為に係る資金の運用 若しくは調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるものをいう。

三 号

デリバティブ取引

対外支払手段 若しくは債権の売買契約 又は金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引であつて、財務省令で定めるものをいう。

四 号

流動化証券

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号)第二条第九項に規定する特定社債券 若しくは同条第十五項に規定する受益証券であつて同条第一項に規定する特定資産が外国公社債等のみであるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託であつて投資対象が外国公社債等のみであるものに係る同条第七項に規定する受益証券をいう。

7項

特別国際金融取引勘定承認金融機関は、財務省令で定める帳簿書類を備え付けてこれに法第二十一条第三項各号に掲げる取引 又は行為に係る資金の運用 又は調達を財務省令で定める基準 及び方法により記録しなければならない。

8項
特別国際金融取引勘定と その他の勘定との間における資金の振替については、次に定めるところによらなければならない。
一 号

毎日(当日が休日であるときは、その前日。以下この項において同じ。)の終業時における特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額は、その日の属する月の前月中の毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている金額のうち法第二十一条第三項に規定する非居住者に対する資金の運用に係るもののその月中の合計額をその月の日数で除して得た金額(当該合計額をその月の日数で除して得た金額が財務大臣の定める金額以下の場合にあつては、財務大臣が定める金額)に財務大臣の定める率を乗じて算定した金額(特別国際金融取引勘定承認金融機関が特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間においては、当該特別国際金融取引勘定承認金融機関の外国通貨による金銭の貸付けの状況 その他の事情を勘案して財務大臣が指示する金額)を限度とする。

二 号

毎日の終業時における特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額の月中の合計額は、毎日の終業時におけるその他の勘定から特別国際金融取引勘定への資金の振替に係る金額のその月中の合計額を限度とする。

9項

特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される法第二十一条第三項第一号から第三号までに掲げる取引 又は行為 並びに第五項各号に掲げる取引 又は行為の相手方の確認を、財務省令で定める書類を徴する方法 その他財務省令で定める方法により行うほか、特別国際金融取引勘定において経理される金銭の貸付けに係る資金の使途について、財務省令で定めるところにより確認しなければならない。