法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(顧客分別金信託(金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定による信託をいう。)に係る契約の締結 又は当該契約に係る受益者の指定 その他財務省令で定める行為を除く。)とする。
ただし、第一号から第八号までに掲げる行為にあつては、本人確認済みの顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)との間の行為を除く。
法第二十条第一号 又は第四号に規定する預金契約の締結(預金の受入れを内容とするものに限る。)
次のイ 及びロに掲げる合意の区分に応じ、それぞれ当該合意に基づき当該イ 及びロに定める債権の額を増加させ、又は減少させる行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十項第四号の合意
為替取引に関する債務に係る債権
銀行法第二条第十七項第一号の合意、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三第二項第一号の合意 又は協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の三第二項第一号の合意
預金契約に基づく債権
法第二十条第一号 又は第四号に規定する信託契約(受益権が金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)又は金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号 及び第二号に掲げるものを除く。)であるもの及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約を除く。以下この条において「信託契約」という。)の締結
信託契約(受益権が資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受益権であるものを除く。)の受益者の指定 又は変更(金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する行為に係るものを除く。)
法第二十条第二号 又は第四号に規定する金銭の貸借契約(銀行等 その他の金融機関等(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等 その他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結
法第二十条第三号 又は第四号に規定する対外支払手段 又は債権 その他の売買契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。)
顧客等に法第二十条第五号に規定する証券の取得 又は証券の譲渡をさせる行為を行うことを内容とする契約の締結
法第二十条第八号 又は第九号に規定する金融指標等先物契約の締結 又は金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ 若しくは代理を引き受けること。
資本取引に係る契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。)に基づいて行われる行為のうち、現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手 又は同条第二項 若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下この号において同じ。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下この号において同じ。)、旅行小切手 又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券 若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもの(持参人払式小切手 及び自己宛小切手にあつては、小切手法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)
前各号に掲げる行為のうち、本人確認(法第十八条第一項 及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。次項において同じ。)を行つた際に顧客等 又は代表者等(法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。次号において同じ。)が本人特定事項(同条第一項に規定する本人特定事項をいう。)を偽つていた疑いがある場合における当該顧客等 又は代表者等との行為
第一号から第八号までに掲げる行為のうち、行為の相手方が行為の名義人 又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該行為