外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #

第十一条の五 # 資本取引に係る契約締結等行為

@ 施行日 : 令和四年五月十日 ( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十九号による改正

1項

法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(顧客分別金信託(金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定による信託をいう。)に係る契約の締結 又は当該契約に係る受益者の指定 その他財務省令で定める行為を除く)とする。


ただし第一号から 第八号までに掲げる行為にあつては、本人確認済みの顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)との間の行為を除く

一 号

法第二十条第一号 又は第四号に規定する預金契約の締結(預金の受入れを内容とするものに限る

二 号

法第二十条第一号 又は第四号に規定する信託契約(受益権が金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号から 第十四号までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)又は金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号 及び第二号に掲げるものを除く)であるもの及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約を除く。以下この条において「信託契約」という。)の締結

三 号

信託契約の受益者の指定 又は変更(金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する行為に係るものを除く

四 号

法第二十条第二号 又は第四号に規定する金銭の貸借契約(銀行等 その他の金融機関等(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等 その他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る)の締結

五 号

法第二十条第三号 又は第四号に規定する対外支払手段 又は債権 その他の売買契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く

六 号

顧客等に法第二十条第五号に規定する証券の取得 又は証券の譲渡をさせる行為を行うことを内容とする契約の締結

七 号

法第二十条第八号 又は第九号に規定する金融指標等先物契約の締結 又は金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又は その委託の媒介、取次ぎ 若しくは代理を引き受けること。

八 号

資本取引に係る契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く)に基づいて行われる行為のうち、現金、持参人払式小切手(小切手法昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手 又は同条第二項 若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下 この号において同じ。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下 この号において同じ。)、旅行小切手 又は無記名の公社債(所得税法昭和四十年法律第三十三号第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券 若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもの(持参人払式小切手 及び自己宛小切手にあつては、小切手法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る

九 号

前各号に掲げる行為のうち、本人確認(法第十八条第一項 及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。次項において同じ。)を行つた際に顧客等 又は代表者等(法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。次号において同じ。)が本人特定事項(同条第一項に規定する本人特定事項をいう。)を偽つていた疑いがある場合における当該顧客等 又は代表者等との行為

十 号

第一号から 第八号までに掲げる行為のうち、行為の相手方が行為の名義人 又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該行為

2項

前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等 その他の金融機関等(第三号から 第六号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等 その他の金融機関等を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行つていることを確認した行為をいう。

一 号

当該銀行等 その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録(法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。以下 この項において同じ。)を保存している場合

二 号

当該銀行等 その他の金融機関等が第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。以下 この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合

三 号

当該銀行等 その他の金融機関等が他の銀行等 その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該 他の銀行等 その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合

四 号

当該銀行等 その他の金融機関等が他の銀行等 その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該 他の銀行等 その他の金融機関等が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合

五 号

当該銀行等 その他の金融機関等が合併、事業譲渡 その他 これらに準ずるものにより他の銀行等 その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該 他の銀行等 その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該銀行等 その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等 その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合

六 号

当該銀行等 その他の金融機関等が合併、事業譲渡 その他 これらに準ずるものにより他の銀行等 その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該 他の銀行等 その他の金融機関等が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該銀行等 その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等 その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合

3項

銀行等 その他の金融機関等が第一項第二号 又は第三号に掲げる行為を行う場合において、信託契約の受益者が特定されていないとき 若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき 又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件 若しくは期限が付されているときは、銀行等 その他の金融機関等が当該受益者の特定 若しくは存在、当該受益の意思表示 又は当該停止条件の成就 若しくは当該期限の到来を知つた時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。

4項

法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第一号
第二十条第一号 又は第四号
第二十条の二第一号
 
預金契約の締結(預金の受入れ
暗号資産の管理に関する契約の締結(顧客の暗号資産の管理
第一項第四号
第二十条第二号 又は第四号
第二十条の二第二号
 
金銭
暗号資産
第一項第五号
第二十条第三号 又は第四号
第二十条の二第三号
 
対外支払手段 又は債権 その他の売買契約
暗号資産の売買 若しくは 他の暗号資産との交換を内容とする契約 又は これらの行為の媒介、取次ぎ 若しくは代理を引き受けることを内容とする契約
 
法第二十二条の三に規定する両替業務に係るもの
これらの行為に係る暗号資産の価額が十万円に相当する額以下のもの(これらの行為を継続的に 又は反復して行うことを内容とする契約に係るものを除く。
第一項第八号
法第二十二条の三に規定する両替業務に係るもの
暗号資産の売買 若しくは 他の暗号資産との交換を内容とするもの 又は これらの行為の媒介、取次ぎ 若しくは代理を引き受けることを内容とするもの