法第二十二条の三に規定する政令で定める小規模の両替は、二百万円に相当する額以下の両替とする。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
第十一条の六 # 本人確認義務の対象とならない小規模の両替
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正