外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第十一条の六 # 本人確認義務の対象とならない小規模の両替

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

法第二十二条の三に規定する政令で定める小規模の両替は、二百万円に相当する額以下の両替とする。