外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #

第十三条 # 勧告又は命令の送達等

@ 施行日 : 令和四年五月十日 ( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十九号による改正

1項

法第二十三条第四項 又は第九項の規定による勧告 又は命令は、郵便 若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達 又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所 又は営業所に当該勧告 又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。

2項

通常の取扱いによる郵便 又は信書便によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

3項

財務大臣は、通常の取扱いによる郵便 又は信書便によつて第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先 及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

4項

第一項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第六十九条第一項の規定に基づき第二十六条第三号 又は第五号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第一項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。


ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。

5項

次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

一 号

送達すべき場所において第一項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合

その使用人 その他の従業者 又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。

二 号

第一項に規定する文書の送達を受けるべき者 その他使用人等が送達すべき場所にいない場合 又は これらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合

送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。

6項

法第二十三条第六項の規定による通知は、財務省令で定める手続により、しなければならない。