法第五十五条の七に規定する政令で定める取引 又は行為は、次に掲げるものとする。
一
号
四
号
五
号
六
号
七
号
外国為替取引
二
号
対外支払手段の発行
三
号
対外支払手段の売買 又は債権の売買(本邦通貨をもつて支払われる債権の居住者間の売買を除く。)
預金の受入れ(本邦通貨をもつて支払われる居住者からの預金の受入れを除く。)
金銭の貸付け(本邦通貨をもつて支払われる居住者に対する金銭の貸付けを除く。)
証券の売買(本邦通貨を対価とする居住者間の売買を除く。)
居住者による非居住者からの証券の取得 又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ 又は代理