外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第十八条の九 # 対外の貸借及び国際収支に関する統計

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

財務大臣は、次に掲げる対外の貸借 及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。

一 号
毎年十二月三十一日現在の対外の貸借に関する統計
二 号
毎月 及び毎年の国際収支に関する統計
2項

財務大臣は、前項各号に掲げる統計(毎月の国際収支に関する統計を除く)を翌年五月三十一日までに内閣に報告しなければならない。

3項

財務大臣は、第一項の統計を作成するため必要がある場合には、その必要がある範囲内で、関係行政機関 及び次に掲げる者に対し、資料の提出を求めることができる。

一 号
法の適用を受ける取引、行為 若しくは支払等を行い、若しくは行つた者 又は関係人
二 号

前号に掲げる者に準ずる者