外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #

第十八条の二 # 税関長の確認等

@ 施行日 : 令和四年五月十日 ( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十九号による改正

1項

税関長は、経済産業大臣の指示に従い、特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画 又は記録媒体を輸出しようとする者が第十七条第二項の規定による許可を受けていること 又は当該許可を受けることを要しないことを確認しなければならない。

2項

税関長は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。

3項

経済産業大臣は、法第二十五条の二第一項から 第三項までの規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知するものとする。