法第五十五条の三第一項に規定する政令で定める場合は、居住者 又は非居住者が当事者となつた資本取引が次に掲げる資本取引のいずれかに該当する場合とする。
一
号
二
号
三
号
法第五十五条の三第一項第一号から第九号までに掲げる資本取引のうち、財務省令で定める資本取引の区分に応じ財務省令で定める小規模のもの
法第五十五条の三第一項第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段 又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引以外のもの
その他法第五十五条の三第一項の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令で定める資本取引