財務大臣 又は経済産業大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法(第一章、第三章、第四章、第六章の二の二 及び第六章の三に限る。以下この項において同じ。)及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為 若しくは支払等を行い、若しくは行つた者 又は関係人に対し、当該取引、行為 又は支払等の内容 その他当該取引、行為 又は支払等に関連する事項について報告を求める場合には、これらの者に対する通知 その他の財務省令 又は経済産業省令で定める方法により、当該報告を求める事項を指定するものとする。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
第十八条の八 # その他の報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令 又は経済産業省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。