外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第十八条の八 # その他の報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

財務大臣 又は経済産業大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、第一章第三章第四章第六章の二の二 及び第六章の三限る。以下この項において同じ。)及びこの政令の施行に必要な限度において、の適用を受ける取引、行為 若しくは支払等を行い、若しくは行つた者 又は関係人に対し、当該取引、行為 又は支払等の内容 その他当該取引、行為 又は支払等に関連する事項について報告を求める場合には、これらの者に対する通知 その他の財務省令 又は経済産業省令で定める方法により、当該報告を求める事項を指定するものとする。

2項

前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令 又は経済産業省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。