外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第十八条の六 # 特定資本取引の報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

法第五十五条の四に規定する政令で定める場合は、居住者が当事者となつた特定資本取引が、経済産業省令で定める小規模のものである場合 その他同条の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして経済産業省令で定める特定資本取引に該当する場合とする。

2項

法第五十五条の四の規定による報告は、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定める手続により、しなければならない。

3項

法第五十五条の四に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

報告者の氏名 及び住所 又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名

二 号
特定資本取引の内容
三 号
特定資本取引の実行の日
四 号
その他経済産業省令で定める事項