法第五十五条第一項に規定する政令で定める場合は、居住者 又は非居住者がした支払等が次に掲げる支払等のいずれかに該当する場合とする。
一
号
財務省令 又は経済産業省令で定める小規模の支払等
二
号
貨物を輸出し、又は輸入する者がその輸出 又は輸入に直接伴つてする支払等
三
号
その他法第五十五条第一項の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令 又は経済産業省令で定める支払等