外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #

第十六条 # 特定資本取引の制限の範囲等

@ 施行日 : 令和四年五月十日 ( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十九号による改正

1項

経済産業大臣は、法第二十四条の二の規定に基づき、法第二十四条第一項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者に対し、特定資本取引を行うことについて、その全部 若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする特定資本取引 又は その許可を受けなければならない特定資本取引を指定してするものとする。

2項

前項の規定によりその行う特定資本取引について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された特定資本取引を行おうとするときは、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

3項

経済産業大臣は、第一項の規定により、特定資本取引を行うことについて、その全部 若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止 又は その課した義務を解除しなければならない。

4項

経済産業大臣は、第一項の規定による通知をすべき者の住所 若しくは居所 又は営業所 若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、特定資本取引を行うことについて、その全部 若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない特定資本取引を指定することができる。


この場合において、経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、

第二項
前項」とあるのは
前項 及び第四項」と、

通知」とあるのは
「告示」と、

前項
第一項」とあるのは
第一項 及び次項」と、

その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは
「告示」と

読み替えるものとする。