外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #

第十四条 # 経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等

@ 施行日 : 令和四年五月十日 ( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十九号による改正

1項

法第二十四条第一項に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。)は、次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から 消滅までの期間が一年以内であるものを除く)とする。

一 号

貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部 又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの

二 号

貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部 又は一部との相殺をすることを内容とするもの

三 号
貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であつて次に掲げるもの
当該貨物の輸出 又は輸入に係る入札の条件に従つて行う保証契約
当該貨物の輸出契約 又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金 又は前払金の返還保証契約 及び当該貨物の輸出契約 又は輸入契約に直接伴つて、かつ、これらの契約の定めるところにより行う その他の保証契約
四 号

鉱業権、工業所有権 その他 これらに類する権利の移転 又は これらの権利の使用権の設定(以下 この項において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約 又は借入契約のうち、当該貸付契約 又は借入契約による債権 又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部 又は一部との相殺をすることを内容とするもの

五 号
鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う債務の保証契約
2項

法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての前項の規定の適用については、

同項
債権の発生等に係る取引」とあるのは
「暗号資産の移転を求める権利の発生、変更 又は消滅に係る取引」と、

係る債権」とあるのは
「係る暗号資産の移転を求める権利」と、

同項第一号
金銭」とあるのは
「暗号資産」と、

債権の全額」とあるのは
「暗号資産の移転を求める権利の全部」と、

同項第二号
金銭」とあるのは
「暗号資産」と、

債務の全額」とあるのは
「暗号資産を移転する義務の全部」と、

同項第三号
債務」とあるのは
「債務(暗号資産を移転する義務を含む。第五号において同じ。)」と、

同項第四号
金銭」とあるのは
「暗号資産」と、

債権 又は債務の全額」とあるのは
「暗号資産の移転を求める権利 又は暗号資産を移転する義務の全部」と

する。