法第二十条第十二号に規定する政令で定める取引は、居住者と非居住者との間の金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
第十条 # 資本取引の指定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正