第二十五条第一項、同条第二項 若しくは第三項の規定に基づく命令 若しくは同条第四項 又は第四十八条第一項 若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可 又はその取消しについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第五十五条の十三 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正