外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第五条 # 適用範囲

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人 その他の従業者が、外国においてその法人の財産 又は業務についてした行為にも適用する。


本邦内に住所を有る人 又はその代理人、使用人 その他の従業者が、外国においてその人の財産 又は業務についてした行為についても、同様とする。