この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人 その他の従業者が、外国においてその法人の財産 又は業務についてした行為にも適用する。
本邦内に住所を有る人 又はその代理人、使用人 その他の従業者が、外国においてその人の財産 又は業務についてした行為についても、同様とする。
この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人 その他の従業者が、外国においてその法人の財産 又は業務についてした行為にも適用する。
本邦内に住所を有る人 又はその代理人、使用人 その他の従業者が、外国においてその人の財産 又は業務についてした行為についても、同様とする。