この法律の適用を受ける取引 又は行為に係る通貨による支払等(支払 又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第八条 # 通貨の指定
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号