外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第八条 # 通貨の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

この法律の適用を受ける取引 又は行為に係る通貨による支払等(支払 又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。