主務大臣は、主務省令で、銀行等 その他の金融機関等、資金移動業者 及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引 又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者(以下「外国為替取引等取扱業者」という。)が支払等、その顧客の支払等に係る為替取引(電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合を含む。次項第三号 及び次条において同じ。)、資本取引(第二十一条第一項に規定する資本取引をいい、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合を含む。)又は特定資本取引(第三項 及び次条において「外国為替取引等」という。)を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「外国為替取引等取扱業者遵守基準」という。)を定めなければならない。
外国為替及び外国貿易法
第六章の二の二 外国為替取引等取扱業者遵守基準
電子決済手段等取引業者
資金決済に関する法律第二条第十項第四号に掲げる行為
電子決済等取扱業者
銀行法第二条第十七項各号に掲げる行為
信用金庫電子決済等取扱業者
信用金庫法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為
信用協同組合電子決済等取扱業者
協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為
第十六条第一項 及び第三項の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務が課された支払等
第十六条第五項に規定する支払等(政令で定める取引 又は行為に係る支払等に限る。)
顧客の支払等(前二号に掲げるものに限る。)に係る為替取引
第二十一条第一項の規定に基づき財務大臣の許可を受ける義務が課された資本取引
第二十四条第一項の規定に基づき経済産業大臣の許可を受ける義務が課された特定資本取引
主務大臣は、外国為替取引等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき(外国為替取引等取扱業者が第十七条(第十七条の三 及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つたと認める場合を除く。)は、外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従つた外国為替取引等が行われるよう必要な指導 及び助言をすることができる。
主務大臣は、前条の規定による指導 又は助言をした場合において、外国為替取引等取扱業者がなお外国為替取引等取扱業者遵守基準に違反していると認めるときは、当該外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第十七条の二第二項の規定は、前項の規定による命令(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものに係るものに限る。)を銀行等、資金移動業者 又は電子決済手段等取引業者等に対してする場合について準用する。
この場合において、
第十七条の二第二項中
「前項」とあるのは
「第五十五条の九の四第二項」と、
「外国為替取引」とあるのは
「外国為替取引 又は電子決済手段等の移転等」と
読み替えるものとする。