外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

附 則

令和元年一一月二九日法律第六〇号

分類 法律
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
財務大臣 及び事業所管大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十七条の二第二項 及び第二十八条の二第二項の規定の例により、関税・外国為替等審議会の意見を聴くことができる。

# 第三条 @ 経過措置

1項
新法第二十六条第二項第三号から第五号まで及び第八号の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下 この項において「対内直接投資等」という。)について適用し、同日前に行った対内直接投資等については、なお従前の例による。
2項
新法第二十七条の二第一項 及び第二十八条の二第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条の二第一項に規定する対内直接投資等 又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得について適用する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。