この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
令和四年一二月九日法律第九七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第四条第一項第二号イの改正規定、第三条から第五条までの規定 及び第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第十三条第一項の改正規定 並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条 及び第十五条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第三条第十二号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二
号
第二条中外国為替 及び外国貿易法の目次の改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定、同法第二十二条の三の改正規定、同法第六章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七十一条第十二号を同条第十三号とする改正規定、同条第十一号を同条第十二号とする改正規定、同条第十号を同条第十一号とする改正規定 及び同条第九号の次に一号を加える改正規定(附則第三条において「外国為替 及び外国貿易法の目次等の改正規定」という。)並びに第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条の改正規定、同法第七条第二項の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十八条の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分に限る。)及び同法別表の改正規定(附則第八条第一項において「犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定」という。)並びに附則第四条、第五条、第八条 及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条 及び附則第八条において「第二号施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定(外国為替 及び外国貿易法の目次等の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の外国為替 及び外国貿易法第十六条の二、第二十二条の二 及び第七十条の規定の適用については、同法第十六条の二の表の一の項の上欄中「、第五十五条の三第二項 及び第五十五条の九の二第一項第一号」とあるのは「 及び第五十五条の三第二項」と、同表の二の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第二号において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の三の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第三号において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の四の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第四号において同じ」とあるのは「をいう」と、同法第二十二条の二第一項中「次項 及び第五十五条の九の二第一項」とあるのは「次項」と、同法第七十条第一項第五号中「、第十七条の四第一項 及び第五十五条の九の四第三項」とあるのは「 及び第十七条の四第一項」とする。
# 第四条
第二号施行日前にされた外国為替 及び外国貿易法第十七条(同法第十七条の三 及び第二条の規定による改正後の外国為替 及び外国貿易法第十七条の四第一項(施行日前においては、第二条の規定による改正前の外国為替 及び外国貿易法第十七条の四。次項において同じ。)において準用する 場合を含む。)の規定に違反する行為に係る命令 又は業務の停止 若しくは業務の内容の制限の処分については、なお従前の例による。
第二号施行日前にした行為 並びに第二号施行日前に行った外国為替 及び外国貿易法第十七条の二第二項(同法第十七条の三 及び第二条の規定による改正後の外国為替 及び外国貿易法第十七条の四第一項において準用する 場合を含む。)の規定に基づく業務の停止 又は業務の内容の制限の処分 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる業務の停止 又は業務の内容の制限の処分に係る第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 検討
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の外国為替 及び外国貿易法(以下この条において「新外為法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新外為法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。