この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六十九条の四の改正規定は、公布の日から施行する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
平成一四年五月七日法律第三四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 20時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。