外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

附 則

平成九年五月二三日法律第五九号

分類 法律
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第十六条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受けた支払 又は支払の受領(以下この条において「支払等」という。)が、この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易法(以下「新法」という。)第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該支払等は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定により許可を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第十六条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可の申請に係る支払等が、新法第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。

# 第三条

1項
旧法第二十一条第一項の規定 若しくは同条第二項 若しくは旧法第二十四条第一項の規定に基づく命令の規定 又は旧法第二十五条第三項の規定による許可を受けた資本取引(旧法第二十条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)又は同項に規定する取引が、新法第二十一条第一項 若しくは第二項、第二十四条第一項 若しくは第二項 又は第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該資本取引 又は当該取引は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定によって許可を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第二十一条第一項の規定 若しくは同条第二項 若しくは旧法第二十四条第一項の規定に基づく命令の規定 又は旧法第二十五条第三項の規定による許可の申請に係る資本取引 又は同項に規定する取引が、新法第二十一条第一項 若しくは第二項、第二十四条第一項 若しくは第二項 又は第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。

# 第四条

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十二条第一項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際 現に行われていないもの(旧法第二十三条第一項の規定の適用のある資本取引に限る。以下 この条 及び次条において「旧法事前審査対象資本取引」という。)が、新法第二十三条第一項の規定に基づく命令の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資(次項において「新法事前審査対象対外直接投資」という。)に該当するものであって、施行日前に、旧法第二十三条第一項の規定により資本取引を行ってはならないとされる期間が満了したもの、旧法第二十三条第五項に規定する勧告(同条第二項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第七項の規定により内容の変更を命じられたもの(次項 及び次条において「届出手続完了資本取引」という。)に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引は、それぞれ新法第二十三条第三項の規定により対外直接投資を行ってはならないとされる期間が満了したもの、同条第七項に規定する勧告(同条第四項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第九項の規定により内容の変更を命じられたものとみなす。
2項
旧法事前審査対象資本取引が、新法事前審査対象対外直接投資に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものでないときは、当該旧法事前審査対象資本取引に係る届出については、これを当該届出がされた日において新法第二十三条第一項の規定によりされたものとみなして、新法の規定を適用する。この場合において、当該旧法事前審査対象資本取引についてあった旧法第二十三条第二項の規定による勧告 又は同条第四項の規定による通知(同条第五項に規定する勧告を応諾する旨の通知を除く。)は、それぞれ新法第二十三条第四項の規定による勧告 又は同条第六項の規定による通知とみなす。

# 第五条

1項
旧法事前審査対象資本取引が、新法第二十一条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された資本取引(次項において「新法許可対象資本取引」という。)に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引(旧法第二十三条第五項に規定する内容の変更を応諾する旨の通知がされ、又は同条第七項の規定により内容の変更を命じられたものにあっては、これらの変更がされた後のもの)は、政令で定めるものを除き、新法第二十一条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可があったものとみなす。
2項
旧法事前審査対象資本取引が、新法許可対象資本取引に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものでないときは、当該旧法事前審査対象資本取引に係る旧法第二十二条第一項の規定によりされた届出については、これを新法第二十一条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。この場合において、当該旧法事前審査対象資本取引についてあった旧法第二十三条第二項の規定による勧告 又は同条第四項の規定による通知(同条第五項に規定する勧告を応諾する旨の通知を除く。)は、なかったものとみなす。
3項
前二項の規定は、施行日前に旧法第二十四条第二項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際 現に行われていないものが、新法第二十四条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された同条第一項に規定する特定資本取引に該当するものである場合について準用する。

# 第六条

1項
旧法第二十二条第二項の規定により設けた特別国際金融取引勘定は、新法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定とみなす。

# 第七条

1項
旧法第十五条に規定する外国為替公認銀行 又は両替商が施行日前に行った旧法の適用を受ける業務に係る同条の規定による報告については、なお従前の例による。
2項
旧法第二十六条第三項 若しくは第二十九条の規定 又は旧法第六十七条の規定に基づく命令の規定により報告をしなければならないとされる事項の報告については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。