外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

附 則

平成二一年四月三〇日法律第三二号

分類 法律
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の外国為替 及び外国貿易法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定 又は同条の規定に基づく命令の規定により許可を受けた取引が、この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十五条の規定 又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を要するものに該当する場合には、当該取引は、同条の相当規定 又は同条の規定に基づく命令の相当規定により許可を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第二十五条の規定 又は同条の規定に基づく命令の規定による許可の申請に係る取引が、新法第二十五条の規定 又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を要するものに該当する場合には、当該申請については、これを同条の相当規定 又は同条の規定に基づく命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。

# 第三条

1項
この法律の施行前に貨物の設計、製造 若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引 若しくは役務取引等(旧法第二十五条第四項に規定する役務取引等をいう。)又は貨物の輸出に関し旧法、旧法に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反した者に対する取引 又は輸出の禁止については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。