この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
平成二九年五月二四日法律第三八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 20時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易法(次項 及び附則第四条において「新法」という。)第二十八条第一項 及び第二項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日以後に行う同条第一項に規定する特定取得について適用する。
新法第五十三条第三項 又は第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、施行日以後にされた貨物の輸出 又は輸入に関しての外国為替 及び外国貿易法第五十三条第一項 又は新法第五十三条第二項の規定による禁止について適用し、施行日前にされた貨物の輸出 又は輸入に関しての外国為替 及び外国貿易法第五十三条第一項 又はこの法律による改正前の外国為替 及び外国貿易法第五十三条第二項の規定による禁止については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。