この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
昭和三〇年八月六日法律第一四〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 20時50分
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