外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

附 則

昭和三九年三月三一日法律第三三号

分類 法律
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時50分


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1項
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。