この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
外国為替及び外国貿易法
#
昭和二十四年法律第二百二十八号
#
附 則
昭和三九年三月三一日法律第三三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 20時50分
· · ·
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。