外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

附 則

昭和二七年七月三一日法律第二七〇号

分類 法律
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時50分


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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
4項
改正前の外国為替 及び外国貿易管理法 及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委員会の処分は、改正後の外国為替 及び外国貿易管理法 及びこれに基く命令の相当規定による大蔵大臣の処分とみなす。
5項
この法律施行前にされた改正前の外国為替 及び外国貿易管理法 及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委員会の処分の申請 及び その受理は、改正後の外国為替 及び外国貿易管理法 及びこれに基く命令の相当規定による大蔵大臣の処分の申請 及び その受理とみなす。