この法律は公布の日から施行する。ただし、第四条 及び第五条の規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
昭和五九年五月二五日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法附則第三条第一項の規定によりされている届出に係る株式等の取得については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。