この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
昭和五四年一二月一八日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 20時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 外資に関する法律等の廃止
次に掲げる法令は、廃止する。
一
号
外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)
二
号
外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)
# 第三条 @ 経過措置
この法律による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条 又は第三十五条の規定に基づき認められ 又は許可を受けた取引 又は行為については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧法第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条 又は第三十五条の規定によりされている申請に係る取引 又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
# 第四条
この法律による廃止前の外資に関する法律(以下「旧外資法」という。)第十条、第十一条第一項、第十二条第一項 又は第十三条第一項の認可(次項の規定によりなお効力を有するものとされるこれらの規定による認可を含む。)を受けたものが、この法律の施行後において、当該認可を受けたところに従つて行う取引 又は行為であつて、この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十条第二号、第四号 若しくは第五号 若しくは第二十六条第二項各号(第二号 及び第五号を除く。)に掲げる取引 若しくは行為 又は新法第二十九条第一項に規定する取引 若しくは行為を行おうとする場合には、新法第二十二条第一項、第二十六条第三項 又は第二十九条第一項に規定する届出については当該届出がされたものと、新法第二十三条第一項、第二十六条第四項 又は第二十九条第三項に規定する取引 又は行為を行つてはならない期間については当該期間を経過したものとみなして、新法の規定(第十六条 及び第二十一条第二項の規定を除く。)を適用する。
この法律の施行の際 現に旧外資法第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十三条の二 又は第十三条の三の規定によりされている申請 又は届出に係る取引 又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
旧外資法第十三条の二に規定する株式等の取得の日 又は旧外資法第十三条の三に規定する対価等 若しくは対価等の請求権の取得の日がこの法律の施行前であるものについては、これらの規定(旧外資法第十三条の三に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
新法第十六条の規定は、この法律の施行前に、旧外資法第十五条、第十五条の二、第十六条 又は第十七条の規定により認められたものとされた外国投資家のこの法律の施行後における外国へ向けた支払については、適用しない。前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧外資法第十三条の二 又は第十三条の三の規定により指定 又は確認を受けたもののこの法律の施行後における外国へ向けた支払についても、同様とする。
新法第二十六条第三項の規定は、同条第二項第二号に掲げる譲渡のうち、この法律の施行の日前から引き続き適法に所有する会社の株式 又は持分の譲渡については、適用しない。
# 第五条
この法律による廃止前の外国人の財産取得に関する政令(以下「旧財産取得令」という。)第三条第一項の規定に基づき認可を受けた取引 又は行為については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧財産取得令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引 並びに当該取引に係る確認 及び報告については、旧財産取得令第三条第一項、第七条 及び第八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
# 第六条
旧外資法第九条の二第一項の規定により開設された外国投資家預金勘定の残高の払戻しその他必要な事項については、政令で定める。
旧外資法第十四条第一項の規定により付された条件 及び その変更に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第七条
旧法、旧外資法 又は旧財産取得令の規定による処分に不服がある場合の異議申立て又は審査請求については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引 又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。