この法律は、公布の日から施行する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 20時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法第十条第三項(同法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による外国為替業務 若しくは両替業務を営む営業所の名称 若しくは位置の変更の許可を受けている者 又はその申請を行つている者は、第五条の規定による改正後の外国為替 及び外国貿易管理法第十条第四項(同法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行つたものとみなす。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。