この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
昭和六一年五月二七日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 09月03日 17時38分
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