この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
昭和六二年九月一一日法律第八九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 20時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項、同条第二項の規定に基づく命令 又は同条第三項の規定による許可を要するものについては、それぞれ、同条第一項、同条第二項の規定に基づく命令 又は同条第三項の規定による許可を受けたものとみなす。
# 第三条
旧法第四十八条第一項の規定に基づく命令の規定による承認を受けた貨物の輸出であつて、新法第四十八条第一項 若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可 又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を要するものについては、それぞれ、同条第一項 若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可 又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けたものとみなす。
# 第四条
この法律の施行の際 現にされている旧法第二十五条の規定による許可の申請であつて、新法第二十五条第一項、同条第二項の規定に基づく命令 又は同条第三項の規定による許可を要する取引に係るものは、それぞれ、同条第一項、同条第二項の規定に基づく命令 又は同条第三項の規定による許可の申請とみなす。
# 第五条
この法律の施行の際 現にされている旧法第四十八条第一項の規定に基づく命令の規定による承認の申請であつて、新法第四十八条第一項 若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可 又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を要する貨物の輸出に係るものは、それぞれ、同条第一項 若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可 又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認の申請とみなす。
# 第六条
この法律の施行前に通商産業大臣が旧法第五十三条の規定によりした輸出 又は輸入の禁止は、新法第五十三条第二項の規定により通商産業大臣がした処分とみなす。
# 第七条
この法律の施行前に貨物の輸出 又は輸入に関し旧法、旧法に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反した者に対する輸出 又は輸入の禁止については、なお従前の例による。
# 第八条
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。