この法律の施行期日は、各規定につき政令で定める。但し、その期日は、昭和二十五年六月三十日後であつてはならない。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 20時50分
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