この法律は、外国等に対して我が国の民事裁判権(裁判権のうち刑事に係るもの以外のものをいう。第四条において同じ。)が及ぶ範囲 及び外国等に係る民事の裁判手続についての特例を定めるものとする。
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
#
平成二十一年法律第二十四号
#
略称 : 対外国民事裁判権法
民事裁判権法
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正