外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律

# 平成二十一年法律第二十四号 #
略称 : 対外国民事裁判権法  民事裁判権法 

第三節 外国等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続について免除されない場合

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時21分


1項

外国等は、次に掲げるいずれかの方法により、その有する財産に対して保全処分 又は民事執行をすることについての同意を明示的にした場合には、当該保全処分 又は民事執行の手続について、裁判権から免除されない。

一 号
条約 その他の国際約束
二 号
仲裁に関する合意
三 号
書面による契約
四 号

当該保全処分 又は民事執行の手続における陳述 又は裁判所 若しくは相手方に対する書面による通知(相手方に対する通知にあっては、当該保全処分 又は民事執行が申し立てられる原因となった権利関係に係る紛争が生じた後に発出されたものに限る

2項

外国等は、保全処分 又は民事執行の目的を達することができるように指定し 又は担保として提供した特定の財産がある場合には、当該財産に対する当該保全処分 又は民事執行の手続について、裁判権から免除されない。

3項

第五条第一項の同意は、第一項の同意と 解してはならない。

1項

外国等は、当該外国等により政府の非商業的目的以外にのみ使用され、又は使用されることが予定されている当該外国等の有する財産に対する民事執行の手続について、裁判権から免除されない

2項

次に掲げる外国等の有する財産は、前項の財産に含まれないものとする。

一 号

外交使節団領事機関特別使節団、国際機関に派遣されている使節団 又は国際機関の内部機関 若しくは国際会議に派遣されている代表団の任務の遂行に当たって使用され、又は使用されることが予定されている財産

二 号

軍事的な性質を有する財産 又は軍事的な任務の遂行に当たって使用され、若しくは使用されることが予定されている財産

三 号

次に掲げる財産であって、販売されておらず、かつ、販売されることが予定されていないもの

当該外国等に係る文化遺産

当該外国等が管理する公文書 その他の記録

科学的、文化的 又は歴史的意義を有する展示物

3項

前項の規定は、前条第一項 及び第二項の規定の適用を妨げない。

1項

日本国以外の国の中央銀行 又はこれに準ずる金融当局次項において「外国中央銀行等」という。)は、その有する財産に対する保全処分 及び民事執行の手続については、第二条第一号から第三号までに該当しない場合においても、これを外国等とみなし、第四条 並びに第十七条第一項 及び第二項の規定を適用する。

2項

外国中央銀行等については、前条第一項の規定は適用しない