外国等は、次に掲げるいずれかの方法により、その有する財産に対して保全処分 又は民事執行をすることについての同意を明示的にした場合には、当該保全処分 又は民事執行の手続について、裁判権から免除されない。
一
号
条約 その他の国際約束
二
号
仲裁に関する合意
三
号
書面による契約
四
号
当該保全処分 又は民事執行の手続における陳述 又は裁判所 若しくは相手方に対する書面による通知(相手方に対する通知にあっては、当該保全処分 又は民事執行が申し立てられる原因となった権利関係に係る紛争が生じた後に発出されたものに限る。)