外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律

# 平成二十一年法律第二十四号 #
略称 : 対外国民事裁判権法  民事裁判権法 

第十七条 # 外国等の同意等

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

外国等は、次に掲げるいずれかの方法により、その有する財産に対して保全処分 又は民事執行をすることについての同意を明示的にした場合には、当該保全処分 又は民事執行の手続について、裁判権から免除されない。

一 号
条約 その他の国際約束
二 号
仲裁に関する合意
三 号
書面による契約
四 号

当該保全処分 又は民事執行の手続における陳述 又は裁判所 若しくは相手方に対する書面による通知(相手方に対する通知にあっては、当該保全処分 又は民事執行が申し立てられる原因となった権利関係に係る紛争が生じた後に発出されたものに限る

2項

外国等は、保全処分 又は民事執行の目的を達することができるように指定し 又は担保として提供した特定の財産がある場合には、当該財産に対する当該保全処分 又は民事執行の手続について、裁判権から免除されない。

3項

第五条第一項の同意は、第一項の同意と 解してはならない。