外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律

# 平成二十一年法律第二十四号 #
略称 : 対外国民事裁判権法  民事裁判権法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

この法律において「外国等」とは、次に掲げるもの(以下「国等」という。)のうち、日本国 及び日本国に係るものを除くものをいう。

一 号

及びその政府の機関

二 号

連邦国家の州 その他これに準ずる国の行政区画であって、主権的な権能を行使する権限を有するもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、主権的な権能を行使する権限を付与された団体当該権能の行使としての行為をする場合に限る

四 号

前三号に掲げるものの代表者であって、その資格に基づき行動するもの