この法律において「外国等」とは、次に掲げるもの(以下「国等」という。)のうち、日本国 及び日本国に係るものを除くものをいう。
一
号
二
号
三
号
四
号
国 及びその政府の機関
連邦国家の州 その他これに準ずる国の行政区画であって、主権的な権能を行使する権限を有するもの
前二号に掲げるもののほか、主権的な権能を行使する権限を付与された団体(当該権能の行使としての行為をする場合に限る。)
前三号に掲げるものの代表者であって、その資格に基づき行動するもの