外国等は、次に掲げるいずれかの方法により、特定の事項 又は事件に関して裁判権に服することについての同意を明示的にした場合には、訴訟手続 その他の裁判所における手続(外国等の有する財産に対する保全処分 及び民事執行の手続を除く。以下 この節において「裁判手続」という。)のうち、当該特定の事項 又は事件に関するものについて、裁判権から免除されない。
一
号
条約 その他の国際約束
二
号
書面による契約
三
号
当該裁判手続における陳述 又は裁判所 若しくは相手方に対する書面による通知