外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律

# 平成二十一年法律第二十四号 #
略称 : 対外国民事裁判権法  民事裁判権法 

第八条 # 商業的取引

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

外国等は、商業的取引(民事 又は商事に係る物品の売買、役務の調達、金銭の貸借 その他の事項についての契約 又は取引(労働契約を除く)をいう。次項 及び第十六条において同じ。)のうち、当該外国等と当該外国等(以外のものにあっては、それらが所属する国。以下 この項において同じ。以外の国の国民 又は当該外国等以外の国 若しくはこれに所属する国等の法令に基づいて設立された法人 その他の団体との間のものに関する裁判手続について、裁判権から免除されない。

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

当該外国等と当該外国等以外の国等との間の商業的取引である場合

二 号

当該商業的取引の当事者が明示的に別段の合意をした場合