外国等が次に掲げる行為をした場合には、前条第一項の同意があったものとみなす。
一
号
二
号
三
号
訴えの提起 その他の裁判手続の開始の申立て
裁判手続への参加(裁判権からの免除を主張することを目的とするものを除く。)
裁判手続において異議を述べないで本案についてした弁論 又は申述