外国等は、次に掲げる事項に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。
一
号
二
号
当該外国等が有すると主張している知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産に関して日本国の法令により定められた権利 又は日本国の法律上 保護される利益に係る権利をいう。次号において同じ。)の存否、効力、帰属 又は内容
当該外国等が日本国内においてしたものと主張される知的財産権の侵害